労働省告示 産業ロボット特別教育 研修会について(ご案内)


平素より本関連事業に対しまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、皆様におかれましても産業用ロボットを使用し、皆様の職場でも自動化、合理化で
ロボットを活用され、すでに使用されている職場或いは導入を検討されている部門も
多数おありかと存じます。
そのような中で、労働省告示でもあります、それらに従事される従業員の方々に
より安全に作業を出来る様に【産業ロボット特別教育】の研修会の開催ご案内です。

実施日
定員:10名

 開始日時 終了日時 申込状況
2024/ 1/18 09:30 2024/ 1/19 12:00 受付中
2024/ 2/15 09:30 2024/ 2/16 12:00 受付中
2024/ 3/14 09:30 2024/ 3/15 12:00 受付中
2024/ 4/18 09:30 2024/ 4/19 12:00 受付中
※筆記用具のみ持参ください
 ヘルメット等は、こちらで準備致します。
 服装は、動きやすい服装でお願いします。




1.産業ロボット特別教育カリキュラム
(S47.9.30労働省告示第92号「安全衛生特別教育規定」


①《産業用ロボットの教示等の業務場合》

   科 目  範囲  時間
1 産業ロボットに関する知識  産業用ロボットの種類,各部の機能及び
取扱いの方法
2時間
2  産業ロボットの教示等の
作業に関する知識
 教示等の作業の方法,教示等の作業の
危険性 関連する機械等との連動の方法
4時間
3  関係法令  法,令及び安衛則中の関係条項 1時間
①の実技教育
1  産業用ロボットの操作の方法  1時間
2  産業用ロボットの教示等の作業方法  2時間

②《産業用ロボットの検査等の業務場合》
   科 目  範囲  時間
1 産業ロボットに関する知識 産業用ロボットの種類,制御方式,駆動
方式,各部の構造及び機能並びに取扱い
の方法 制御部品の種類及び特性
4時間
2  産業ロボットの教示等の
作業に関する知識
検査等の作業の方法,検査等の作業の
危険性 関連する機械等との連動の方法
4時間
3  関係法令  法,令及び安衛則中の関係条項 1時間
②の実技教育
1  産業用ロボットの操作の方法  1時間
2  産業用ロボットの教示等の作業方法  3時間


本研修受講該当従事者
① ロボット教示,プログラム作成,周辺設備との連動技術立上等該当業務に従事者
② ロボットを使った設備及び周辺設備の自動化ラインにオペレーター業務として従事者③ ロボットを使った設備及び周辺設備の設備保全として業務する従事者
③ ロボットを使った設備及び周辺設備の設備保全として業務する従事者

2.講習機関(カリキュラム)について


【産業ロボット特別教育】は、前項カリキュラムに沿って2日間で実施いたします。
1日目
   科 目  範 囲 時間
9:30〜
11:30
関係法令  法令及び安衛則中の関係条項 2
時間
11:30〜
15:30
産業ロボットの教示等の作業に関する知識  教示等の作業の方法,教示等の作業の危険性 関連する機械等との連動の方法 4
時間
15:30〜
18:30
実技教育  (1)産業用ロボットの操作の方法
(2)産業用ロボットの教示等の作業方法
3
時間

2日目
 >
   科 目  範 囲  時間
9:00〜
12:00
実技教育 (1)産業用ロボットの操作の方法
(2)産業用ロボットの検査等の作業方法
3
時間
*昼食・休憩時間はビデオ講座対象及び講義2~3時間持ち帰り自習

 受講料         1名 30,000 円(税別)
内訳
 ①産業用ロボットの安全必携本(特別教育用テキスト)及び教育資料印刷物
 ②産業用ロボットの特別教育受講費(実技教育含む)
 ③昼食費(1日分)

受講開始予定
6月27日より随時受付をいたします。

1)各社複数受講人の場合は希望の日程で要相談可
2)外国人も日本語が理解出来る方で有れば可能です
3)ホテルの手配も連絡頂ければ手配いたします
4)ホテルからの送迎は当社で行います。


3.修了証の発行

上記コースの修了後、労働安全衛生規則に定められた
「産業用ロボットの教示等 および検査等の業務に係る特別教育修了証」を修了日に発行いたします。

※ 日本国内 証明可能



4.労働安全衛生法

労働安全衛生規則 第36条
31号   マニプレータ及び記憶装置(可変シーケンス制御装置及び固定シーケンス制御装置を含む。以下この号において同じ。)を有し、記憶装置の情報に基づきマニプレータの伸縮、屈伸、上下移動、左右移動若しくは旋回の動作又はこれらの複合動作を自動的に行うことができる機械(研究開発中のものその他厚生労働大臣が定めるものを除く。以下「産業用ロボツト」という。)の可動範囲(記憶装置の情報に基づきマニプレータその他の産業用ロボツトの各部の動くことができる最大の範囲をいう。以下同じ。)内において当該産業用ロボツトについて行うマニプレータの動作の順序、位置若しくは速度の設定、変更若しくは確認(以下「教示等」という。)(産業用ロボツトの駆動源を遮断して行うものを除く。以下この号において同じ。)又は産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトについて教示等を行う労働者と共同して当該産業用ロボツトの可動範囲外において行う当該教示等に係る機器の操作の業務
32号  産業用ロボツトの可動範囲内において行う当該産業用ロボツトの検査、修理若しくは調整(教示等に該当するものを除く。)若しくはこれらの結果の確認(以下この号において「検査等」という。)(産業用ロボツトの運転中に行うものに限る。以下この号において同じ。)又は産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトの検査等を行う労働者と共同して当該産業用ロボツトの可動範囲外において行う当該検査等に係る機器の操作の業務

安全衛生法第59条 第3項:(特別教育)
 事業者は,危険又は有害な業務で,厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、
厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための
特別教育を行わなければならない。
(罰則 119条(1)6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金)

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